一般人が警棒を所持することは合法なの?詳しく解説!

2021年10月12日

特殊警棒

警棒というと、警察官や警備員が所持しているイメージが強いですよね。
では、一般人の警棒の所持は可能なのでしょうか。
今回は、一般人が警棒を所持することが法律上問題ないのかご説明します。
また、警棒の選び方や正しい使い方もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

一般人が警棒を所持するのは合法なの?

結論から申し上げますと、一般人が警棒を所持するのは条件次第で合法であると言えます。

ではその条件とは何なのか、それを説明する前に、まずは警棒の所持に関わる法律を紹介します。それが軽犯罪法です。

軽犯罪法の1条2項には、以下の記載があります。

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、これを拘留又は科料に処する。

E-GOV – 軽犯罪法

この項で注目すべき点は2つあります。一つは「携帯していた」という部分、そしてもう一つは「正当な理由がなくて」という部分です。
この2つの部分をそれぞれ個別に考えて、合法なのか違法なのかを判断していきます。

「携帯していた」について

この場合、「携帯していた」とは私有地外、つまり一般的にいう「外」での携帯を指します。自宅や店舗、事務所、施設内などにおいては「携帯していた」に該当しません。これは複数の警察官から実際に確認をとっています。

ただし、これらはその場所の所有者又は関係者であることが条件と考えてください。例えば店舗内は問題ないとはいえ、ただの一般客として警棒を持って入店すれば、それは認められるものではないと言えます。

結論としては、家や会社、店舗などの私有地内であれば、所持しても合法であるといえます。警棒以外にも催涙スプレーやスタンガンと言った護身用品も、同じように私有地での所持は合法です。

「正当な理由なくて」について

一方で、一般的な「外」において、警棒を所持することは法律に違反する可能性があります。それは先述の軽犯罪法での記述の通り、所持する正当な理由が問われるからです。

警棒の所持(この場合は所持を前項の携帯とみなして考えます)は、護身用として所持していた場合は「護身用としての所持が正当なのか」が問われます。正当だと認められない限り違法とみなされます。そして、それを判断するのはその場の警察官です。

たとえば、高額の現金や貴重品、高価な美術品を運ぶ場合や、ストーカーなどの被害で警察に被害届を提出している場合など、身の危険性が考えられる場合は場合によっては認められる可能性がありますが、その可能性はとても低いと考えてください。

警察官は(これもまた当店の経験上ですが)、一般人が身を守るために備えることを良しと考えません。その根底にあるのは、警察官による日本の安全と治安を維持する自負であり、プライドのようです。警察官ははっきりとはそのことの認めませんが、当店ではそのように感じています。なので、警察官のほとんどが「一般人は危険の際には110番をすれば良し」と考えているとみるべきです。

結局どう考えたらいいのか

結局のところ、最も確実に合法なのは外で持ち歩かないことです。

しかし、外で襲われる可能性を考えると、外で持ち歩かないのは現実的ではありません。

そこで、最も現実的な選択は、今回説明したように軽犯罪法を理解した上で、自分が護身用として警棒を持ち歩くことは正当なのだという意志を持つことです。

ここまで理解しておくと、もし警察官に質問されても正当な理由を説明できますし、冷静に法律面でしっかり説明されたら、警察官もある程度は事情を考慮しないわけにはいかないでしょう。そうあって欲しいという期待も込めてですが。

最悪の場合、軽犯罪法違反に問われたとしても、氏名と住所を黙秘しない限り逮捕には使用できなという軽微な法律なので心配のし過ぎは無用です。所持の理由をしっかりと説明し、あとは警察官の質問には全て答えましょう。名前と住所もです。

ここまで心構えを説明しましたが、それでも自分の安全は最低限自分で守る、110番通報しても警察が駆け付けるまでは自分で危険に対処する、といった心構えがある場合は護身用品を携帯することをお勧めします。

軽犯罪法という曖昧な法律において、その法律に抵触する可能性があるから身を守ることを放棄するのか(もちろん理由自体は正当のはずですよね)、それとも身を守る正当性に自信を持って携帯するのか、その判断は万が一の時には命に関わることなので、よく考えて判断してください。

警棒の選び方をご紹介!

続いて、4つの警棒の選び方をご紹介します。

警棒にも素材やサイズが様々で、たくさんの種類があります。

自分にとっての使いやすさや使う場所、目的を考えて、総合的に自分に最も合う商品を選びましょう。

ぜひ参考にしてください。

1つ目は、素材で選ぶことです。

警棒の素材には、アルミ製や強化プラスチック製、ポリエステル製、スチール製など、さまざまな種類があります。

特におすすめなのが、アルミ製とスチール製です。

アルミ製の警棒は、軽量で腕力に自信がない方でも扱いやすいのが魅力です。

スチール製の警棒は、頑丈で壊れにくいのが特徴です。

当社は、アルミ製とスチール製の警棒を両方取り扱っております。

2つ目は、使用シーンで選ぶことです。

警棒には、長いものや重いもの、携帯に適したものなど様々な特徴があります。

ペンのような形の警棒もあります。

どのようなシチュエーションで使うのかによって最適な警棒のタイプが異なります。

自宅や職場などに常備する場合は、スタンダードタイプと呼ばれる警棒がおすすめです。

スタンダードタイプの警棒は、約54センチメートル前後の長さのものが多く、そのままの状態ですぐ使える点が長所です。

現行の警備員の方々が持っているものもこのタイプが多いです。

伸縮させたり、折りたたんだりできないので、持ち歩きには不向きです。

そのため、家の玄関先や職場の引き出しの中など、自分が把握しやすい場所に置いておくことをおすすめします。

身の危険が考えられるような場所に出向く必要がある場合は、持ち歩きに便利で、使う時に伸ばせる伸縮タイプが便利です。

伸ばすと約40センチメートル以上になるので、他の警棒に劣らず十分使えます。

上述しましたが、単に防犯目的で普段から持ち歩くことは、正当な理由とみなされない可能性が高く、軽犯罪法違反になる可能性があるので、所持には十分注意しましょう。

より自分の身を守る必要性が高い場合は、特殊警棒がおすすめです。

伸縮タイプの1つですが、高い攻撃力のある警棒です。

手動式とばね式があります。

ばね式は、レバーやボタンを押すだけで簡単に伸びるので、初心者にも使いやすいです。

3つ目は、使い勝手で選ぶことです。

たとえば、ストラップ付きの警棒は、ストラップを腕に通して使えるため、奪われるリスクを軽減できます。

腕力に自信のない方は、なるべくストラップが頑丈で、すぐに腕に通せるよう長さに余裕のある警棒を選ぶと良いでしょう。

また、LEDライト付きの警棒は、相手を照らすことによる威嚇効果だけでなく、地震や台風などの災害時にも使えます。

4つ目は、日本護身用品協会認定品の警棒を選ぶことです。

身を守るための道具である以上、やはり品質が保証されているものがいいですよね。

日本護身用品協会に認定された警棒は、品質が保証されている証拠です。

当社の警棒は、全て日本護身用品協会認定品なので性能・品質ともに安心して購入していただけます。

警棒の正しい使い方をご紹介!

警棒は武器ではなく、身の安全を守るための道具です。

そのため、自分の身を守る以外の目的での使用はやめましょう。

正しい使い方としては、次の3点を覚えていただければ大丈夫です。

・ストラップは必ず装着する
・伸縮タイプは伸ばし切ってから使う
・基本は威嚇に使う

「ストラップは必ず装着する」と「伸縮タイプは伸ばし切ってから使う」は、自身の安全のために、「基本は威嚇に使う」は過剰防衛とみなされないために必要なことです。

まとめ

本記事では、一般人が警棒を所持することが法律上問題ないのかご説明しました。

また、警棒の選び方や正しい使い方もご紹介しました。

今回ご紹介した内容を、警棒選びの際に役立てていただけたら幸いです。

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Posted by ksp_weblog