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護身用品専門店KSP(スタンガン・催涙スプレー・特殊警棒)
護身用品専門店

女性・初心者から業務用までフルカバー

当店は本当に使用できる護身用品を責任をもって販売しています

護身用品と軽犯罪法

護身用品は購入や所有については完全に合法ですが、外で持ち歩くときにだけ軽犯罪法に関わる可能性があります。

このページでは護身用品と軽犯罪法について詳しく解説します。

護身用品は国も認める合法品

お客様から

護身用品の購入は法律上問題ないの?

このような質問は、当店がよくいただく質問の一つです。

まずはっきりさせておきますが、スタンガン、催涙スプレー、特殊警棒などの護身用品は完全に合法品であり全く法に触れません。

護身用品は、現在そのほとんどが海外からの輸入製品です。こういった製品の輸入には必ず国による認可が必要で、スタンガン、催涙スプレー、特殊警棒の輸入に関して国は正式に認可しています。

つまり、護身用品そのものは合法品であるということです。

催涙スプレーや特殊警棒は、当店においても実際に警察からも度々注文を受けている実績もあります。

護身用品は銃刀法には抵触しません

護身用品は銃刀法に抵触すると勘違いしてる方も多く見受けますが、それは間違いです。

護身用品は弾丸を発射する銃でもなければ、刃渡りのある刃物でもありません。

銃刀法と護身用品について詳しくはこちらをご覧ください。

護身用品と銃刀法

合法だが護身用品の"持ち歩き"を規制する軽犯罪法

護身用品は合法品ですが、悪用した場合には武器となりえます。

そういった武器類の持ち歩きを規制する法律が軽犯罪法であり、法律の中で唯一護身用品に関わるものです。

なぜ軽犯罪法が関わるのでしょうか。それは、軽犯罪法に以下のような記述があるからです。

軽犯罪法

第一条
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は料に処する。

 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

このように軽犯罪法によって一般の人が正当な理由もなく武器を持ち歩くことを禁じ、安全な社会を実現しようとしている訳です。

ここで軽犯罪法と護身用品を照らし合わせて考えると、気になるポイントが2つあります。

護身用品と軽犯罪法の気になるポイント

護身用品の携帯が軽犯罪法に抵触するのかという議論は、つまるところ軽犯罪が禁じている内容に護身用品が当てはまるのかということです。法律は言葉で定義されている以上、必ず最後には言葉の意味の問題になってきます。

気になる2つのポイント

  1. 正当な理由があればいいのなら、「護身のため」という理由は正当な理由として認められないのか。
  2. 「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に護身用品が含まれるのか。

これらの軽犯罪法が禁じている項目と、それぞれの解釈について考えてみましょう。

1 身を守るため、は正当な理由なのか?

1点目の「正当な理由」に関しては、残念ながら現在の警察は(信じられないことに!)私たちが自分の命を守るという理由を正当ではないと判断する場合があるようです。

これほど正当で基本となる理由は他にはないと思いますが、警察の中には「110番をすれば15分で警官が駆けつけるのだからそれくらい待つべきだ」という意見が根強く、さらに言えば護身用品の携帯の見逃しが起因となる悪用犯罪は警官自身の責任問題にも繋がることから、保身の心理が働くこともあるようです。(警察官も所詮は我が身が大事な公務員ということです。)

理由の正当性の可否はその場の警察官が判断しますので、その警察官の主観に大きく左右されます。しっかりした理由があればいい、近隣の治安が悪ければ認める、過去に犯罪被害に遭ってれれば大目にみる、女性なら認める、全く認めないなど、その判断には大きな差があります。

万が一正当だと認められない場合には軽犯罪法違反となりますが、これは交通違反のようなものなので、逮捕などには至りません。護身用品はその場では没収されるかもしれませんが、合法品なので後日返却となります。

護身用品の所持について警察官に質問されたときは、まずは軽犯罪法の内容に理解を示した上で、自分の身を守ることは正当だと判断し所持していることを冷静に説明することが大切です。

2護身用品は危険な機具なのか

2点目の「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に対する解釈は、人体の生命を害するか重大な害を与えるという観点から考えると、護身用品の中では特殊警棒だけが唯一該当する恐れがあります。特殊警棒の打撃は相手の骨折や大怪我に繋がる可能性があるので当然です。

スタンガンや催涙スプレーは一時的には激痛や行動不能状態を引き起こしますが、実際には無害であり怪我や後遺症も残りません。そのため、「人体の生命を害するか重大な害」はないと言えます。

護身用品の携帯と軽犯罪法と警察の微妙な関係

私たち一般市民の意見

  • 私たち一般市民が自分の身を自分で守る。当然の権利であり正当な理由だ。

警察の立場

  • 身を守るためと言われ、それを認めて見逃したあと、それが悪用されると困る。

軽犯罪法の定義

  • 理由が正当なのか、護身用品が危険な機具なのか、判断に曖昧な部分を持たせている。

これらが微妙に関係しながら、没収されたとか、没収されなかったとか、いろいろなケースが存在しています。

このことを十分に理解しながら、法治国家である私たちは当然ながら法を守ることを大切にしながら判断してゆかなければなりません。

でも忘れてはならないのは、護身とは失敗の許されない一度きりの反撃であるということです。

日本では平均的に110番通報から警察の到着までおよそ15分かかります。

危険を前にして通報し15分待てる方には護身用品は必要ありません。

「自分の身を守ることが正当ではない、だから護身用品の携帯は軽犯罪法違反だ」と思う人は、法律を守るために護身用品を携帯しないという選択もあるでしょう。なんといっても警察は110番さえすれば15分で来てくれるのだから。それで納得できるのであれば、その判断も当然ながら尊重されます。

通報後の15分は何が何でも自分だけで身を守るという方には護身用品が最適です。

しかし、多くの人は、犯人から襲われるときに15分どころか1分すら余裕がないことを理解しています。そのときに丸腰であれば抵抗のしようがないことも。

結局のところ、犯人と凶器を前にした瞬間には軽犯罪の「正当な理由」などはどうでもよく、ただ自分を守ることだけが最優先です。軽犯罪法などは自分を守った後に考えればいいことで、軽犯罪法を守るために自分の命を危険に晒すなど馬鹿げてます。

それにしても、かたくなに軽犯罪法を守るという人や、絶対に護身用品を認めないといった警察官は、もし自分の奥さんや娘さんが不審者に付きまとわれていたとしても本当に同じことが言えるのでしょうか?一度聞いてみたいものです。

最後には個々が自分の命と天秤にかけて判断するしかない

自分の身は守りたいけど軽犯罪法が気になるという方は、以下の質問を自分に投げかけてみてください。

あなたは襲われるとき相手の凶器に15分耐えますか?

それとも自力で最低限自分の身を守りますか?

答えは当然見えていますが、あとは皆さん一人一人が個々に判断するしかありません。

護身用品の携帯と警察対応について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

護身用品を持ち歩く心構え

実際に警察に聞いてみた

当店で軽犯罪法と護身用品の携帯について、最寄の警察署へ直接聞いてみました。

その警察からの回答をご紹介します。

(私)

多額の現金の持ち歩きの時や、身の危険を感じている時のスタンガンや催涙スプレーの携帯は軽犯罪法に触れますか?

(警察)

そのように正当な理由がある場合は、軽犯罪法に該当するとは考えません。

(私)

実際に多額の現金を運んでる最中に警官からスタンガンを発見され、押収されたという話を聞いたのですが、そういった可能性もあるのでしょうか?

(警察)

その警察官の状況判断によっては軽犯罪法に沿って押収する可能性もあります。例えば近くで重大な事件などがあり、検問をしている場合などではスタンガンなどを押収する事も考えられます。要はその場の状況次第ですね

(私)

聞いた話では、スタンガンの所有権放棄の書類まで書かされたようですが。

(警察)

所有権放棄はめったな事ではさせないので、よほど緊迫した状況だったのではないでしょうか。

(私)

実際に売上金を強奪されるといった事件も耳にします。そういった要職にある人が身を守るためにスタンガンや催涙スプレーを携帯し、自衛する事を警察としてどう考えますか?

(警察)

多額の現金の搬送は、常に危険が伴います。まずは搬送するルートや時間帯を出来るだけ安全にするといった個人の行動を期待します。しかし、業種によっては深夜に夜間金庫に預けなければならないといったケースも当然あります。そういったケースでは、自衛手段を持つこともやむを得ないと考えます。もちろんその場の状況次第になりますが、それを咎める事もそうはないと思います。

(私)

ズバリ警察としての意見をお聞かせ下さい。多額の現金を搬送する時や、身の危険を感じている時には、どういった防犯グッズを携帯したらいいでしょうか?

(警察)

防犯グッズは武器となり得るものですし、そういった防犯グッズを使った犯行がある事も事実です。しかし一人歩きの女性などで、そういった防犯グッズで助かったケースがあるのも事実です。犯罪が多発する中で、警察としてそういった助かったケースを無視するわけにはいきませんし、犯罪被害者を少しでも減らしたいという願いは強くあります。どういった防犯グッズであれば携帯しても構わないなどという意見は、警官という立場上はっきりとは言えません。しかし、いざという時に身を守る手段を持っている事は、決して悪い事ではありません。どうか私の言っている言葉の意味を汲み取ってください。ただ、その場の状況次第では最悪の場合は押収する可能性もあるという事もありますので申し上げておきます。

(私)

いろいろご親切に答えていただき、ありがとうございました。

警察に対する問合せの内容は以上です。

結果として、スタンガンや催涙スプレーなどの護身用品の携帯については、警察としてもその場の状況次第では押収する可能性があるということです。

しかし自分の身を守ることについては、当然ながら警察は否定しませんでした。

一番大事なのは軽犯罪法をしっかり理解し主張できること

結果的に一番大事なのは「持っている理由を正当な理由としてしっかりと説明できること」です。

軽犯罪法の内容を説明でき、その上で「自分の身を守ることを正当な理由だと判断し携帯している」と説明するのがベストです。このようにしっかりと、冷静に説明すれば警察も極端に怪しむことはありません。

ただし、付近で事件などが起こっている場合は、やはり疑いの目を向けられてしまう可能性もある事を覚えておきましょう。

所持理由を正当だと認められず(この判断は現場の警官によって個人差が大きい)没収となる場合は素直に応じ、後で返してもらうように意思表示をしておくと返してもらえます。

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