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護身用品専門店KSP(スタンガン・催涙スプレー・特殊警棒)
護身用品専門店

女性・初心者から業務用までフルカバー

当店は本当に使用できる護身用品を責任をもって販売しています

初心者の方へ

護身用品の初心者に必要な心構えと知識

護身用品は人間を行動不能にする十分な能力を有した武器です。相手に致命的なダメージを与えない非殺傷武器であり、防犯ブザーのような消極的な自衛手段ではなく積極的に身を守る合法的で唯一の手段です。

護身用品の所持や使用は法的に一定の制限を受けます。護身用品の初心者やこれから護身用品を備えようとする方は、護身用品を"合法的"に使用するためには法律面での十分な理解が必要です。

所持に関する法律:軽犯罪法

使用に関する法律:正当防衛

護身用品が護身のためのみに使用される「悪用のない安心できる社会」の実現は、私たちが将来に渡り継続的に護身用品を購入するために必要不可欠です。そのため、護身用品購入の際には日本護身用品協会(JDSPA)が実施する悪用防止対策への理解と協力も必要です。

購入に関する規則:購入時誓約事項への同意+身分証明

護身用品は非常に強力な非殺傷武器であり、アメリカでいう護身用拳銃に近い存在です。このような本物の護身用品を購入、所持、使用するためには相応の知識と理解、そして身を守るための決意が必要です。

本ページは護身用品の初心者が十分な知識と理解を得るためのページです。TMM社が公開している「初心者の方へ」の内容をの以下に転載しています。護身用品を購入、所持、使用するための法的な考え方や心構えが十分に理解できる内容なので、必ずお読みください。

出典:TMM社公式WEBサイト

初心者の方へ


  1. 催涙スプレー、スタンガンなどの護身用品は日本国内で唯一、合法的に購入・所持できる非殺傷武器(※1)です。厳格に表現するとこの名称になります。この時点で「ドキッ。」として不安になる方は心が清く正直な感覚の持ち主です。読み進めていくとこれらの不安も無くなります。
    (※1)又は非殺傷武器(又は兵器)とも云いますがTMM社では「護身用品は非殺傷武器」と定義しています。百科事典(Wikipedia)などでは非致死性兵器(ひちしせいへいき)と表現していますが、兵器と表現する程の破壊力(攻撃力)はありません。
  2. 非殺傷武器(ひさっしょうぶき)、英語名:ノン・リーサル・ウェポン(Non-lethal weap)とは相手を殺傷させることなく無力化(※2)する武器を云います。
    (※2)行動不能で無抵抗になる状態を云う。
  3. 重大な後遺症を残さないと考えられる催涙スプレーやスタンガンなどの非殺傷武器は銃器(ピストルやライフルなど)と比較しても誤射したり外れて関係の無い第三者に当たっても安全性が高い。として世界中の警備会社や幼・保育園・学校、事務所、店舗、民間人、全国の自治体で不審者・強盗対策のための自衛手段として使用されています。
  4. これらの催涙スプレーやスタンガンなどの護身用品(非殺傷武器)は暴動鎮圧などで警察や軍隊が民間人に対して銃器を発砲して殺傷することが社会問題化したことに関連して、人を殺傷することなく暴動を鎮圧する方法が求められたことから催涙スプレーやスタンガンが開発されました。
  5. 米国などで自衛のために銃器(ピストルやライフルなど)を合法的に購入・所持出来ますが「銃器所持に関する法律に基づく誓約書」、「公的書類などの身元確認証」を提出し、更に犯罪歴などの照会・確認を経て、初めて購入可能となります
  6. ですから催涙スプレーやスタンガンなどの護身用品(非殺傷武器)を米国のように自衛のために銃器を購入・所持出来ない日本国内で購入することは自衛のためとは云え、相当威力の武器を購入することと類似しているとTMM社では考えています。
  7. 従いまして「日本護身用品協会 」の犯罪に使用しないなどの「護身用品購入誓約書」と「身元確認のための運転免許証など」の提示が必要となるのは、むしろ当然の購入手続きと考えています。 如何でしょうか。
  8. 護身用品(非殺傷武器)とは悪意を以て不法に襲って来る相手を物理的に無力化(※2) 出来る唯一の合法的な製品です。
    (※2)行動不能で無抵抗になる状態を云う。
  9. ですから、護身用品(非殺傷武器)を購入・所持するには「明確な所持の目的と覚悟」が必要なのです。
  10. 更に屋外で携帯する場合は「軽犯罪法」の適応を受けます。このページで詳しく説明していますのでご覧ください。
  11. 逆に幼・保育園・学校、病院、法律事務所、全国の自治体・企業・店舗・自宅などの占有敷地(賃貸契約でも可)内エリアであれば軽犯罪法の適応は受けません。 更にこれらの占有エリアに悪意を以て不法に侵入した犯人は正当防衛の成立要件が整いますので、催涙スプレーやスタンガンなどで自信を以て撃退しその場で現行犯逮捕(※3)して警察に引き渡すことも可能です。正に専守防衛の護身用品として常設されると安心です。 (※3)現行犯であれば一般の国民でも逮捕が可能です。
  12. 以上の説明を読まれて、護身用品の購入に際して迷いや心配が少しでもあれば決してお勧めしません。再度、ご検討をお勧めします。
  13. しかしながら以上の説明でも改めて護身用品の「所持・携帯する必要と覚悟」を感じた方は以下の説明ページを読み進めてください。「軽犯罪法」、「正当防衛」の実際の適応例など分かり易い説明できっと理解できます。
  14. 護身用品は「非殺傷武器」と定義して詳しく解説します。
    護身用品専業メーカーとしての社会的責任と使命感、TMM社の誇りを掛けて事実に基づき説明いたします。
  15. 所持、携帯で適応される「軽犯罪法」について
    TMM社が生産、販売する護身用品(スタンガン、催涙スプレーなど)はすべて合法です。購入し所持することも合法で何ら規制する法律もありません。
    一部の自治体で青少年保護育成条例で18歳未満へのスタンガン販売を規制していますが、日本護身用品協会・加盟店は協会規約により20歳未満の方へは一切販売しておりませんのでご安心ください。
    唯一屋外に持ち出し携帯すると「軽犯罪法」の適用を受けます。それは護身用品と云う製品自体が攻撃性のある製品で木刀、野球のバット、金属製の棒などと同様に悪意で使用すると凶器になり得る製品だからです。逆に屋内(占有敷地内)では「軽犯罪法」の適応は受けません。悪意を以て不法侵入した不審者は正当防衛の成立要件が整いますので、自信を以て催涙スプレーやスタンガンなどで撃退可能です。
    但し刃物(包丁やナイフなど)が適応される「銃刀法」ではありませんので安心してください。
    軽犯罪法とは私たちの日常の生活に関して細かなルールを定めて社会生活がスムーズに行えるようにするための法律です。
    道路で最高速度制限を1km/時超過してスピード違反したり、駐車禁止の場所で1分間駐車違反したり町中で大声を出したり騒いだりすると、すぐに逮捕することにならないで、その大半は「注意する。」に留まります。その判断は職務質問した警察官によります。催涙スプレーやスタンガンを所持していた時の場所・時間帯、状況など個別具体的に勘案して悪意・犯意がなく軽微な違反と判断された場合は
    検挙します。この場合は護身用品の没収も有り得ます。さらに犯意があり悪質な場合は護身用品を没収逮捕するか又は女性が夜路の帰宅路が危険なために所持しているなどの場合は「没収せずに注意する。」に留めるのかはその時の状況によります。
    検挙の説明:駐車違反やスピード違反をした際に違反切符を切られるとか違法行為を警察に認知され、何らかの手続きを取られた事を総称しています。ここでは護身用品の携帯が「軽犯罪法」に違反している。と認知されたとことを云います。
    逮捕の説明:身体的な拘束を伴う刑事訴訟法上の手続きで、厳密に用件が決っています。余程、悪質な事案でないかぎり、護身用品の携帯で逮捕はありません。
    例えば、木刀や金属製の棒など明らかにケンカするか犯罪の道具と思われる所持の状況ですと警察官は防犯の観点から、それらを没収します。この没収の判断は社会生活の常識として私たちも理解出来ます。
    護身用品も悪意で使用すると凶器になり得る製品ですからこれらと同様の判断で適応されます。
    ■軽犯罪法について■
    下記の第一条のニが該当する条文です。警察当局の公式の見解は次のようなものです。
    (1)護身用品を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
    (2)日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。

    〔第一条の二〕
    正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
    上記の木刀や金属製の棒を護身用と主張しても警察は認めないことも私たちは理解できます。
    私たち国民は日本国憲法で「自己を守る権利」を同時に有しています。
    下記の四条の存在を覚えておくと良いでしょう。

    〔第四条〕
    この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

    この軽犯罪法は国民生活に関するルールの大半をカバーしているため自動車のハンドルのように適度の「遊び」(その間にある程度の動き得る判断の余裕のあること)を設けています。
    ここ数年の女性に対する犯罪の増加により軽犯罪法第四条が更に尊重される傾向にある。とTMM社では考えています。特にストーカーやDV被害を含む刑法犯罪からの防御のため女性の護身用品の所持、携帯は徐々に適正に判断されつつある。と考えています。
    護身用品の屋外での所持・携帯についての現状(但し事務所・店舗・自宅内などの占有エリア内は軽犯罪法の適応は除外となります。)
    企業の占有敷地内などの幼・保育園・学校・公共機関・法律事務所・工場・事務所・駐車場など更に店舗・自宅内(賃貸契約物件でも可)であれば軽犯罪法の適応は受けず、逆に悪意を以って不法に侵入した犯人は正当防衛の成立要件が整いますので自信を以って催涙スプレー、スタンガンなどで撃退可能です。
    私たちが真摯な思いでいくら「正当な理由」と主張しても警察は下記のように判断します。

    (1)護身用品を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
    (2)日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。

    この1,2はその場でいくら「正当な理由」と主張しても、それが真実なのか本当のことかを判断する証拠が無いから、一応1、2のように判断してしまうというのが正しい考え方です。
    更にその状況を詳しく職務質問して行く過程で、自宅への帰り道の周辺で変質者が出没している、性犯罪事件が発生した。などの情報が催涙スプレーを所持する女性から話されると警察官は「これは本当に護身のために所持している、だから悪意は無く問題ない。」と判断します。そうすると「了解しました。気を付けて帰宅してください。」と口答で注意をして終了となります。

    この事例は全国のTMMユーザーからのヒアリングで数多く報告されている事実です。護身用品を所持しているのが女性であり、職務質問の内容から悪意がない。と判断されると大半の場合「注意する。」に留まります。しかしながら男性が所持している場合の警察官の判断は格段に厳しくなりますので男性の場合の所持携帯には「常に没収される。」と云う覚悟が必要です。

    以上のような状況ですので私たちが護身のために催涙スプレーやスタンガンを携帯するのは正当だ。と主張しても警察には通用しないことが理解できたと思います。 ですから、皆さんは護身用品を屋外で携帯することは軽犯罪法により違反になるので、所持携帯できない。と云う考えになりますか?

    その通りで違反してまで携帯しないとお考えの方は購入する自体をお勧めしません。私たちは創業以来30年以上に渡り軽犯罪法の実際の運用の「緩衝地帯」とも云うべき領域を補完するメーカーとして護身用品を生産し供給してまいりました。年々、犯罪発生率が増加している現状で警察当局も完全に犯罪の抑止が出来ないことで犯罪から国民が自らの身を守るために応分の配慮がなされています。

    私たちは「日本護身用品協会 」の設立と販売自主規制の実施により更に「護身のための携帯」が限定的な緩和になるよう努力しています。

    しかしながら実状は警察官が不審な動きで職務質問をした際に所持品の中から催涙スプレーやスタンガン、警棒などを発見すると前述のような判断から最悪で没収逮捕となります。 ですから現状で最善の方法は「職務質問を受けないようにして目立たずに隠し持つ。」と云うことです。
    攻撃性のある催涙スプレーであっても、携行の状況によっては一般市民の携行も、必ずしも違法行為と判断されないケースもあります。
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    2009年(平成21年)3月26日 - 最高裁判所が催涙スプレーをポケットに隠し持っていたとして、軽犯罪法違反の罪に問われた東京都の男性会社員(28)に対する上告審判決にて第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)の判決では「スプレーは防御用で、隠し持っていた正当な理由がある」と認定。有罪とした一、二審を破棄し、無罪を言い渡した。 男性は2007年8月26日未明、米国製の護身用防犯スプレーを東京・新宿の路上で持っていたとして起訴された。一審・東京簡裁、二審・東京高裁はいずれも「隠し持つ正当な理由がない」と判断し、科料9千円を言い渡した。最高裁判決は、スプレーが比較的小型で、会社で経理を担当する男性が、多額の現金や有価証券を持ち運ぶために購入したことを指摘。路上で所持していた時も健康のためのサイクリング中だったとした。 無罪は、5人の裁判官全員一致の意見である。 [Wikipediaを参照]
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    TMM社でも来社する警察関係者に必ず質問します。
    一般市民が護身のために催涙スプレーやスタンガンを携帯していることをどう考えますか?
    その半数ほどは、それは法律違反になるが、現状は止むを得ないことも事実だ。警察が犯罪を完全に抑止出来ていないことも事実。だから「目立たないように隠し持ってくれると一番良い。」発見してしまうと、どうしても法的解釈の通り運用してしまう。と回答します。結論としては職務質問されて発見された時はハッキリと護身のためと主張して、それが認められない場合は没収されることを覚悟して携帯する。と云うことです。 自分や家族を守るためにそれらのリスクを覚悟して携帯しても良い。
    と云う全国の多くのユーザーのためにTMM社は更なる社会的認知を勝ち取り最終的には日本護身用品協会の製品認定基準と販売自主規制に基づく「護身用品の所持・携帯に関係する法律」を成立させることを目指しています。

    正当防衛による護身用品使用の成功例です。
    TMM社では、1980年の創業以来「生命の危機」で実に1,000件を超える「護身用品を使用した成功実績」を挙げていますが、非公開をお約束した上で「護身成功の緊迫した体験談」を聞かせて頂いています。ですからTMM社は守秘義務があり一切公開出来ません。今後事情が許される場合に限り最終的に警察の判断により「お咎め無し」で決着した催涙スプレーやスタンガンで反撃して護身に成功した実例を当事者でありますTMM社のユーザーに個々にご承諾を頂戴出来れば順次TMMサイトで掲載して行く所存です。
    [お断り]
    これまでに多くお礼の手紙や電話など、中には家族、親子でわざわざご来社いただき「お礼」を云ってくださるお客様もおられます。
    しかしながら、これらの生命の危機を回避できた状況は、それは本当にシリアスな事件で軽々に公開できません。
    犯人側が読んでも自分が犯した事件であることが判明しないよう、曖昧な表現で事件発生の日時、場所、その他これらの事件が特定できないよう細心の配慮をしながら実施いたします。

護身のためにスタンガン、催涙スプレーを使用する理由とは。
[催涙スプレー、スタンガンなどの詳細ページでもご覧になれます。]


  • 唯一、警察以外の公共機関や民間人(一般市民・企業)が合法的に購入・所持できて万一の際に使用しても最小限のダメージで撃退可能ですので「正当防衛」の観点から護身用品として使用し易いのが最大のメリットです。
    物理的に犯人を撃退し行動不能にしますが死亡させたり重篤な状態にしないのが「催涙スプレー」や「スタンガン」を使用する理由です。
  • このことが使用者の「正当防衛」を成立させる大きな要因の一つとなるからです。 護身用品(特にスタンガンや催涙スプレーです。)の最大の特徴は犯人を物理的に撃退し行動不能にしますが、その効果を得るために支払う代償(犯人を行動不能にする目標を達成するために払う犠牲や損害、ここでは犯人が負うケガを云います。)がスタンガンや催涙スプレーを使用しないでその他の道具(木刀やバット更には刃物など)で撃退するのに比べて格段に小さいダメージで目標を達成(犯人を撃退する。)出来る大きなメリットがあります。そのことがスタンガンや催涙スプレーを護身用として使用する最大の理由です。

以上の説明をお読みいただいて、おおよそのご理解をいただけたと思います。自己責任で護身用品を所持・携帯するには「明確な目的と覚悟」が必須となります。

出典:TMM社公式WEBサイト

軽犯罪法について


TMM TRADING, INC.  *** SPECIALIST OF SELF DEFENSE ***

私たちは、この法律のことをよく耳にしますが、一体何を定める法律なのか良く知りません。護身用品の所持、携帯に関する法律もこれに該当します。
良い機会ですので、読んでみると面白いですよ。

下記の第一条のニが該当する条文です。警察当局の公式の見解は次のようなものです。
㈰護身用品を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
㈪日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。
  ですから没収の対象になったり注意を受けたりする。

ただしこれは大原則であって、どのような事象や行為にも適用できる様にしているからです。最高速度制限を1km超過したり、駐車禁止の場所で1分間、駐車したらすぐに違反とする。と同じことで実際には有り得ません。
第四条では「国民の権利を不当に侵害しないように留意しなさい。」との項目もあります。私達はこの第四条の存在を覚えておくことが大切だと思います。

軽犯罪法 / 昭和23(1948)年5月1日 法律第39号 ・ 昭和23(1948)年5月2日 ・ 施行改正 昭和48年法律第105号

第一条

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者

正当な理由がなくて他人の標燈又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた燈火を消した者

みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者

風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者

相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者

相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者

十一

相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者

十二

人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者

十三

公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者

十四

公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者

十五

官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

十六

虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

十七

質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者

十八

自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者

十九

正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者

二十

公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

二十一

削除

二十二

こじきをし、又はこじきをさせた者

二十三

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

二十四

公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者

二十五

川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者

二十六

街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

二十七

公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

二十八

他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

二十九

他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者

三十

人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者

三十一

他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者

三十二

入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

三十三

みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

三十四

公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

第二条

前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

第三条

第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

第四条

この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。


附則

1.

この法律は、昭和二十三年五月二日から、これを施行する。

2.

警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号)は、これを廃止する。


附則(昭和48年 法律第105号)(抄)

(施行期日)

1.

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過規定)

2.

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:TMM社公式WEBサイト

正当防衛について


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[ 正当防衛の成立要件 ]

正当防衛の定義は「急迫不正(不法)の侵害に対して自分または他人の生命、身体、財産を守るため、やむを得ずにした行為」(刑法36条1項)

つまり相手の急迫した不法な侵略行為に対して、警察等の助けを求める時間的な余裕が無く、やむを得ず自分や家族、他人の生命、財産を守るために防戦した場合は正当防衛と見なされます。

[ 要約すると ]

  1. 侵害が急迫(差し迫っていること。)したものであること。
  2. 不正、不法な侵害であること。
  3. やむを得ずに反撃したと言えること。
  4. 防衛のための反撃であること。

以上の4点が「正当防衛」の成立要件です。

  1. 急迫であるかどうかは、ただ今、相手から暴行などの侵害を加えられているか、今まさに危害を受けようとしている。という現在進行している侵害(現行犯)に対してのみ正当防衛は成立します。
  2. 不正、不法な侵害であることとは、他人から暴行を加えられ生命、身体に危機が差し迫ったとき、殺されようとしている時、何かを盗まれようとしている時に自己防衛のためにする行為(防戦)が違法であっても罪になりません。また不正だが犯罪にならない行為(責任能力がない場合等や精神病者による侵害行為等)に対しても正当防衛は認められます。
  3. 「やむを得ずに反撃した」、「防衛のための反撃である。」とは「他にも方法が無い」という最後の手段・方法であったかというところまでは要求されていません。そこは「緊急避難」と違います。それは「正当防衛」が不正、不法な侵害に対する法律だからです。
  • 緊急避難では他に方法があるのに他人を死なせて避難したら過剰避難になります。例え自分が危険であっても、他人も守れるほかの方法があれば、その方法で避難しなくてはいけません。
  • つまり相手の急迫した不正、不法の侵害に対して「逃げようと思えば逃げれたが、逃げずに防戦した」場合はもちろん、一連の防戦の過程が途切れずに続いていると認められれば、逃げる相手を追撃する場合でも「正当防衛」が認められます。
  • ただし、一旦防戦の過程が途切れて、新たに復讐や追撃を開始したと認められる場合は「正当防衛」とはなりませんので注意して下さい。「急迫性」や「防衛の意思」が欠けるからです。
  • また「やむを得ずに反撃した」とは何かと言うと結局は「武器対等」と判断されます。素手に対しては素手、棒に対しては棒、ナイフに対してはナイフということです。具体的には、襲撃の状況、双方の人数、体格、体力、年齢、格闘の技術など全てを勘案して個別具体的に判断されます。
  • 武器対等として認められれば、結果として、より重大な結果(相手を死亡させることなど)が生じたとしても「正当防衛」が成立して、罪に問われることはありません。
  • ですから男性と比較して体格、体力が劣る女性が使用する催涙スプレーは、この「武器対等」の考えから「正当防衛」の成立条件を大きくします。つまり非殺傷武器であるが、防戦能力は非常に大きいことが有利になります。しかも2〜3m離れた場所から防戦出来て、尚かつ複数の相手を同時に撃退することが可能です。
  • また「武器対等」が認められない、つまり「相当性」を欠くと判断されると「正当防衛」は成立しません。「過剰防衛」となります。(刑法36条2項)この場合、犯罪は一応成立し、情状により任意的に刑を減刑されたり、免除される場合もあります。「過剰防衛」とは具体的には素手で殴りかかってきた相手にナイフで反撃して怪我をさせたり、死亡させたような場合です。これも具体的な事情に応じて個別具体的に判断されます。

出典:TMM社公式WEBサイト

正当防衛での催涙スプレー使用実例です。

護身用品は正当防衛の範囲内で使用して下さい。

とは言ってもいったいどれくらいまで使っていいのか、疑問ですよね。
私たちは万が一に時に備えるために護身用品を備えます。
暴漢被害、強盗被害、暴力被害、性的被害など万が一の時に素手では全く抵抗できないという事実を理解し、それでも自分の命や権利、そして家族や友人を守らなければならないと決意した方が護身用品を購入されます。 そして、護身用品は正当防衛の範囲内で使用しなければいけません。
相手から被害を受けるか、明らかに被害を受ける可能性がある時にやむを得ず身を守るために使用するのが護身用品です。

でも、その正当防衛という法律用語が難しいため実際に危険な目にあった時に自己防衛を躊躇する方もいるかもしれません。護身用品とはいってもどんな相手でも撃退できるだけあり、相手には大きな苦痛を与えます。その結果、自分が逃げる時間を確保できるのですから当然です。

正当防衛についての法的な解釈は「正当防衛の成立要件」で説明しています。
「正当防衛の成立要件」はTMMトップページ、左メニュー欄の上から8番目にあります。
でもさすが法律だけあってなんともピンときません。

そこで、当店のユーザーの中で正当防衛が認められた例を紹介したいと思います。
この事例で使用された催涙スプレーは全てTMM社のポリスマグナムです。

- 例1 - 通勤で帰りが遅くなる女性。駅から自宅までは特に暗いので護身用にと催涙スプレーを携帯していました。そんなある日、背後から来た男性にハンドバッグをひったくられそうになり、互いにバッグをつかんだまま引っ張り合いになりました。そこで女性は反射的に催涙スプレーを相手に噴射。相手は苦痛でうずくまり、その間に女性が警察に通報。15分後に到着した警察が女性から事情を聞き相手を現行犯逮捕の上で連行していきました。女性に護身用品の使用に関する咎めなし。

- 例2 - 店舗経営の女性。店舗には経営者の女性一人のみで、店舗に乱入した男性が(薬物又は泥酔にて)暴れたところ、それを阻止したかった女性が備えていた催涙スプレーを噴射。男性は苦痛で動けず、通報して駆けつけた警察に逮捕、連行された。女性に護身用品使用に関する咎めなし。

- 例3 - 夫に家庭内暴力の恐れがあるとして催涙スプレーを購入した女性。予期した通り泥酔したご主人が台所で刃物を持って興奮。女性が自分と子供の身に危険を感じ催涙スプレーを噴射。通報後に駆けつけた警官によってご主人は連行。護身用品を使用した事について咎めなし。

いかがでしたでしょうか?
今回はあえて当店に寄せられている護身用品使用例のうち、最終的に警察が関与したものを3例選び紹介しました。
どれも警察による仕上げがあったにもかかわらず咎めも注意もなかったという事は、正当防衛として認められたという証拠です。
そして共通して言えるのは「自分が怪我をする前に使用した」という点。ここも注目です。
正当防衛というと相手から何かされなければ全て過剰防衛だという見方をする方もいます。
相手が触れてもないのに応戦するのは過剰だとする考え方です。
でも相手の最初の一撃で、こちらは致命傷を負う可能性もあります。
相手の一撃を甘んじて受けると取り返しのつかない事にだってなりかねないのです。

もう一度、当店に寄せられた正当防衛の実例を読み返してみて下さい。
そして大切なのは「身を守る事を恐れない」という事を再認識して下さい。
護身用品には確かな性能とは別にもう一つ、絶対に必要な要素があります。
それは「万が一の時、勇気を持って躊躇なく使用する」という事です。
護身用品を持っている方は改めて肝に命じておいて下さい。

上記の「正当防衛での催涙スプレー使用事例です。」はTMM社の正規代理店、株式会社ケイエスプロダクツが販売したTMM社の催涙スプレー「ポリスマグナム」を女性ユーザーが実際に使用した体験談に基づき「店長ブログ」の中で書いたものを「原文のまま」で掲載しています。