護身用品専門店
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銃刀法
一般的に言われている「銃刀法」とは、正確には「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律です。(昭和33年3月10日・法律第6号) → 銃砲刀剣類所持等取締法 この銃刀法によって日本国内では、銃や刃物などの凶器は所持及び携帯・使用が禁止されています。
(法令より抜粋) 第3条(所持の禁止) 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
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