防犯・護身用語 - 銃砲刀剣類所持等取締法
用語
銃砲刀剣類所持等取締法
解説
銃砲刀剣類所持等取締法は、一般的には「銃刀法」と言われている法律です。
(昭和33年3月10日・法律第6号)
この銃刀法によって日本国内では、銃や刃物などの凶器は所持及び携帯・使用が禁止されています。
「銃砲刀剣類」の定義について法律では以下のように定義されています。
(法令より抜粋) |
このような定義から、護身用品のようなスタンガン・催涙スプレー・特殊警棒は銃砲刀剣類には該当しないと判断できます。
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