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銃砲刀剣類所持等取締法
防犯・護身用語 - 銃砲刀剣類所持等取締法
用語
銃砲刀剣類所持等取締法
解説
銃砲刀剣類所持等取締法は、一般的には「銃刀法」と言われている法律です。
(昭和33年3月10日・法律第6号)
この銃刀法によって日本国内では、銃や刃物などの凶器は所持及び携帯・使用が禁止されています。
「銃砲刀剣類」の定義について法律では以下のように定義されています。
(法令より抜粋)
第1章 総則
第2条(定義)
この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。 |
このような定義から、護身用品のようなスタンガン・催涙スプレー・特殊警棒は銃砲刀剣類には該当しないと判断できます。
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