護身用品専門店KSP(スタンガン・催涙スプレー・特殊警棒)
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その他のよくある質問

軽犯罪法の罰則はどのようなものですか?

軽犯罪法の罰則は1日以上30日未満の拘置または千円以上一万円未満の科料です。

軽犯罪法では次の通りに罰則を定めています。

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

e-GOV - 軽犯罪法

拘留と科料ついては刑法で定められています。

刑法

(拘留)
第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

(科料)
第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。

e-GOV - 刑法

そもそも軽犯罪法とは私たちの日常生活のルールを細かく定めた軽微な法律で、むやみに濫用してはならないと定められています。

氏名と住所を黙秘しなければ逮捕に使用することはできず、前科も付きません。

職務質問などに誠実に対応すれば、基本的に注意だけで済む法律です。

また、罰金の金額で考えても交通違反と同程度と言えます。

護身用品に関する軽犯罪法の考え方について、詳しくは護身用品と軽犯罪法の上手な付き合い方をご覧ください。